やっぱり、この1月14日の読売新聞の報道でこういうのがありました。よーく調べないとこういう記事は目につかない。 自衛隊PKO、武器の先制使用を検討…対象は非正規軍 「政府は13日、国連平和維持活動(PKO)協力法に基づき海外で活動する自衛隊員らの武器使用について、従来の憲法解釈を変更し、自らの身に危険がない場合でも、任務遂行への妨害を排除する場合は使用を容認する方向で検討に入った。」 とのことです。その趣旨は、 「(自分の身を守るための)自然権的権利を超える武器使用は、憲法9条が禁ずる武力の行使に該当するおそれがある」との現在の憲法解釈を、「PKO協力法が定める武器使用は、自衛隊員らが不測の攻撃にさらされた場合、自分や共に現場にいる人の命や身を守る時以外、できない」ということで、 「武装解除の監視、緩衝地帯での巡回、武器の保管・処分などの任務を行う場合、自分が直接襲われてはいないが、不審者追跡など任務を遂行するために武器を使用するケースが生じる可能性が高い。」からだそうである。 「政府は今夏の参院選以降、検討結果をまとめ、武器使用の基準緩和を認める可能性が高い。その後、PKO協力法改正など具体的な法整備に乗り出す見通しだ。」ということで、着々と進めています。 こんな大事なことが、参院選挙の争点にならないように、選挙後に進めるともしています。 ネパールへの自衛隊派遣問題は、こうした流れを一気に加速している可能性が高いと言えそうですね。1月9日は防衛省昇格を祝う式典があって、その直後にこういう話。そして、この勢いで、安保理議決後に、防衛省/外務省などの調査団をネパールに送り出しているのです。 非正規軍の強盗やゲリラに対してだと言っていますが、現場では同じこと。これはもう、事実上の憲法改正の先取りでしょう。