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暫定憲法(8) 共和制革命憲法
tanigawa 07/05/20(Sun) 11:16
暫定憲法(8) 共和制革命憲法
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No.070520111620513779
07/05/20(Sun) 11:16
by tanigawa
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1.共和制革命憲法
暫定憲法は,実質的には,共和制の革命憲法だ。90年憲法による議会が制定したが,90年憲法の改正手続には従っていないし,また改正禁止(改正の限界)と明記されている90年憲法の大原則の一つである立憲君主制を根本から否定し,完全な共和制にしているからだ。ネパールはすでに100%文句なしの共和国である。
90年憲法による議会で暫定憲法を制定し,90年憲法の廃止を決め,自ら解散し,この暫定憲法を暫定議会が承認し施行したのだから,ネパールは共和国だ。何を今さら共和制宣言なのか?
暫定憲法はネパールの最高法規である。この憲法の下では,もはや君主制には戻れない。君主制に戻すには,旧憲法の回復か新憲法の制定しかない。国民投票で国王を残すとしても,国歌や国鳥のような存在,あるいは歴史遺産のようなもの,つまり単なる羽根飾りのようなものであろう。
憲法上,実質的に君主制は終わり,共和制になった。暫定憲法に国王の居所はどこにもない。全くない。影も形もない! ネパールは共和国だ。
2.共和制宣言の功罪
にもかかわらず共和制宣言が問題になるのは,国王や王党派が隠然たる実力を持ち,クーデターの可能性があるからだ。その危険性を根絶せよ,という要求はよく理解できる。宣言をしようが,すまいが,ネパールはすでに共和国であり,宣言はその現状の再確認にすぎないが,宣言は国王派と国民にその現実を思い知らせるという意味はある。
逆に,共和制宣言をしても,何も変わらないと言うこと。共和制宣言でバラ色の未来が開けるといった論調が多々見られるが,宣言をしても,現状は何も変わらない。宣言をしたとたん,共和制の呪文が解け,失望,落胆,今度は王制回復に夢を託すと言ったことになりかねない。共和制宣言を喧伝する人々は,それを覚悟で,宣言すべきだ。
3.象徴国王宣言を
さて,以上のような現状を直視すると,国王にとっての選択肢は,クーデターか純粋象徴化かのいずれかにしかない。賢明な選択は,もちろん純粋象徴化。自ら「象徴国王宣言」を出し,憲法遵守を約束すれば,シャクナゲやラホホルスと並ぶ国家・国民の象徴として存続する余地はある。
政治には,どんな体制であれ,「権威」は不可欠。共和国でも,象徴的な大統領を持つ国は少なくない。ネパールはすでに共和国だが,象徴として国王を持つことは不可能ではない。ネパールの人々が神々のように完全であり,国民統合の象徴としての「権威」など不要だ,ということであれば,むろんそんな余計なことは考えなくてもよいのだが。